身内の方が亡くなった。さて、この家や不動産はどうすればよいのか、困った!
まず、亡くなられた方の戸籍謄本、住民票などの資料
亡くなられた方の財産(不動産等)の情報がわかる資料(不動産の登記簿謄本、固定資産税の納付書など)
以上の資料を持って、電話の上、ご来所下さい。
手続き、費用について詳しくご説明いたします。(相談は無料です)
相続手続きの手順
1.相続人を割り出します※
亡くなられた方の戸籍をさかのぼって、たどって調査して、相続人を全て割り出します。
2.相続財産を調査します。
お持ちの不動産について、名寄せ帳などを調査して割り出します。但し、預貯金、株などはご親族の方でお調べいただく必要があります。
3.相続人と相続財産が判明したら、誰がどのように相続をするのかを決定します。
―相続する財産とそれ引き継ぐ人が決まったら、その結果を登記する必要があります。
相続登記必要書類一覧
なお、当事務所にご依頼いただければ、1、2、3,4はこちらで取得いたします。
8の遺産分割協議書はこちらで作成することができます。
※相続人を決定する
遺産を受け継ぐことができる人として、法定相続人が上げられます。 戸籍をたどっていくことでこの法定相続人を全て割り出します。この法定相続人全てにその権利の分だけ相続させることを法定相続といいます。
法定相続以外の相続
遺言・遺産分割協議という方法があります。
法定相続の場合、たとえば、子供のいない夫婦の場合、自分の住んでいる家が相続財産だとすると、その一部を(両親など直系尊属もいない場合)兄弟姉妹にその権利が生じ、家の名義が何人もの人に分かれてしまう、という不便が生じます。そこで、解決するために、遺産分割協議をします。これにより、相続財産を配偶者の名義にするために、相続人全員で協議をすることができます。こういった場合、多くの場合、揉め事になります。だれでも権利は主張したいものです。多少なりとも金銭が必要になったり、協議のために足労をしなければなりません。
そこで、遺言を残すという方法があります。
近年日本では、一生の間に持つ子供の数が年々減少しております。子供を持たない夫婦や、一生涯独身でいる方も増えております。
しかし、日本の法律は明治の家督制度のころから、戦後の民主主義への変遷はあったものの、まだまだ、現代の生活にマッチした制度とは言い難いと思われます。
たとえば、子供がいないと、相続は配偶者だけでなく、死亡した本人の両親や兄弟にまで発生してしまうのす。
実際に、お子さんがいないご夫婦で、亡くなられた奥様の兄弟が7人、そのうち亡くなっている方もあり、代襲相続(兄弟のお子さん)が発生して、総勢20名以上の相続人となった事例もありました。
相続については、誰がどれだけ相続するか、の前提として、相続人を全て割り出すことから始まるのです。
相続人を割り出すには、亡くなったかたの戸籍をたどっていきます。古い戸籍を読み起こしていく作業です。
そういった地道で丁寧な作業を行って初めて、相続の手続きが始められます。