個人民事再生とは
借金を大幅に減額して、原則3年間にわたって(無利息で)支払っていく、という裁判所での認可を得る手続きです。継続的に安定した収入があり、家計に余裕があること画条件にります。
自己破産との大きな違いはマイホームを残せる、借金はゼロになはならない、等があげられます。
(但し、住宅ローンは減額されません。)
また、債務の金額は5000万円以下(住宅ローンは除く)の場合のみになります。
当事務所では代理人にはなれませんが、申し立て書類の作成から、手続きのバックアップをさせていただいております。
個人民事再生と自己破産の比較
自己破産 | 個人民事再生 |
借金は全額免除・返済の必要は無し | 借金は大幅に減額・3年間にわたって返済する |
収入要件は無し | 継続的に安定した収入があること |
負債の金額に制限無し | 負債の総額5000万円以下(住宅ローンは除く) |
住宅・不動産など財産は処分される | 住宅資金特別条項を利用すると自宅を保持できる |
免責を受けるまで、就業できる仕事に制限がある※ | 就業できる仕事に制限無し |
ギャンブルによる債務の場合などは免責不許可の事由となる | 免責不許可事由は無し |
※仕事の制限:自己破産の申請から免責の許可を受けるまで、警備員や保険外交員の資格職業、士業(弁護士、司法書士、税理士など)の仕事、会社の役員などに就くことはできませんが、免責の許可がでれば復職できます。