遺言とはあなたの最後の意志表示です。残された人たちにとって相続を「争族」というトラブルにしないためにも、遺言書の作成は有効です。
「相続とは」で述べたとおり、法定相続人というのは、時には大変広がって相続人が大勢になってしまう場合もあります。
亡くなられた方が、自分の財産を妻(あるいは夫)に全て残してあげたい、婚姻届を出していない内縁の妻に財産を残したい、身の回りの世話をしてくれた人に財産を分けてあげたい、などの自分の意思を伝えることができ、そしてその通りに手続きを進めることができるのです。
遺言書には大きく分けて三種類あります。
- 自筆遺言書
遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自署し、これに押印をします。
自分でいつでも費用もかからず作成できます。
但し、方式を間違えると無効になりやすく、紛失・改ざん・隠匿の恐れがあります。
- 公正証書遺言ーおススメ!
遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、公証人がこれを作成します。証人が2名以上必要です。
隠匿や改ざんの心配がありません。
但し、証人・手数料が必要。公証役場に出向く必要がありますが、公証人に出張してきてもらうことも可能です。
- 秘密証書遺言
本人が遺言書を筆記・署名押印し、その証書を封印して公証人に提出し、一定の手続きの後、公証役場にて保管してもらいます。
隠匿や改ざんの心配はありません。
但し、2人以上の証人が必要で、公証役場に出向く必要があります。公証人が内容に関与しないので、内容に疑義が生じることもあります。
最も確実な遺言書を作成したい場合は、公正証書遺言です。また、遺言執行者の指定をしておくと、さらに確実に、遺言者の意思のとおりに財産を相続させることができます。
また、遺言書は何度でも書き直すことができます。(ただし、その度に費用はかかります)
まだ早い、と思っていても、今のご自分を見直すよい機会と思い、思い立ったときに、遺言をご準備されることをお勧めいたします。
遺言執行者
遺言執行者とは、遺言書の内容を具体的に実現する人を言います。遺言書に書かれている内容・趣旨にそって、相続人の代理人として楚族財産を管理し、名義変更などの手続きを行います。遺言書で指定される場合と、家庭裁判所により選任される場合があります。遺言執行者がいれば、相続人以外への遺贈や引渡し、登記などの執行がスムーズに行われ、また相続人同士の争いを緩和するとも期待できます。